年金は分割してもらえる


こんにちは、行政書士の齋藤です。

離婚時には、離婚届を届け出る以外に実に
様々な手続きが必要です。

今回はそのうちの1つ、年金分割についてお話ししたいと思います。

  • 年金分割とは?

日本年金機構のホームページをご覧下さい⇊
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/rikon/20140421-04.html
(ラクしようとすな(╬ ꒪Д꒪)ノ)

どんな制度かと言いますと、ズバリ、「年金の財産分与」です。

夫婦が結婚している間に築いた財産は、2人の
共有財産として扱われますが、将来受給される
老齢厚生年金も、その共有財産の扱いです。

例えば、
  夫(会社員:月収30万円、天引きされる厚生年金保険料27,540円/月)
  妻(専業主婦)の夫婦の場合

夫は毎月、厚生年金保険料27,540円を天引きされた272,460円を得ます。
※その他控除される税金等は今回無視します

一方妻は、家事全般を担っていますが給料はありません、夫の扶養に
入っているので保険料の支払いもありません。

しかし、先に述べました通り、結婚期間に夫婦で築いた財産は夫婦の
共有財産なので、
「給料は、夫婦で稼いだもの」
ですし、
「給料から天引きし納めた厚生年金保険料は、夫婦で納めたもの」
なのです。

夫婦がそれぞれ、毎月
 272,460円×1/2=136,230円
の給料を得、
 27,540円×1/2=13,770円
の厚生年金保険料を納めているとイメージすると良いでしょう。

そしていざ、離婚することとなった時に年金分割をすると、
結婚期間の年金記録が改訂されます。
改訂後は、結婚期間に夫が得た給料・賞与の総額の
(最大)1/2が妻に分割され、その記録を元に将来年金が
支給されることとなります。

第3被保険者だった妻も、将来支給される
国民年金(老齢基礎年金)に老齢基礎年金を
上乗せ出来るという訳です。

離婚には金銭面の不安がつきものですから
将来もらえる年金が増えるのは嬉しいですよね。

とはいえ、年金は(原則)65歳にならないと受け取れない
ので、若い年代の方ですと、残念ながら離婚後の生活費の
足しにはなりません。
将来の備えが増えるのは確かですが…

ちなみに私は、年金分割をしませんでした。

制度自体よく知らず、その名を知る頃には
請求期間(離婚をした日の翌日から2年間)を
過ぎていたもので(^◇^;(駄目じゃん)

それでも、
「もし年金分割していたらどれくらい年金が増えていただろうか?」
と思い計算しましたが…
結果は思ったより少額でした、仮に請求期間内に検討できたとしても、
手続きしなかったかもしれません。

必要書類を集めたり年金事務所に赴いたりと多少の手間もありますし、
「自分が頑張って稼げばいいのだ」と自分を納得させました。

もちろん、年金分割する方がメリットの大きい方もいます。
するかしないかは自由、

でも知らないと、あっという間に2年が過ぎ、
私のようになります orz…

年金分割については、次回以降もっと詳しくお話しできたらと
思います。

今回は、こういう制度あるんだ~とザックリ知ってもらえた
なら幸です。(今日は名前だけでも覚えて帰って下さいねー!から
始まる漫才的なヤツですはい)


読んでいただき有難うございましたm(_ _)m

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

離婚

前の記事

離婚歴1
年金分割

次の記事

続・年金分割